児童発達支援事業

児童発達支援事業

児童発達支援事業とは

児童発達支援は、2012年に児童福祉法が改正されたことによって始まったものです。
それ以前は、障害者自立支援法に基づく児童デイサービス(現・放課後等デイサービス)、児童福祉法に基づいた知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児通園施設・重症心身障害児通園施設など、施設によって根拠となる法律が異なり、住んでいる地域に施設があるにもかかわらず利用できないという問題が起こっていました。2012年の法改正でこれらの施設が児童発達支援事業に一元化され、多くの児童が利用できるようになったのです。
また、2018年4月1日には、外出することが著しく困難な場合に児童の自宅を訪問する「居宅訪問型児童発達支援」も始まりました。

通所施設の分類

施設は身近な地域に数多く設置されており、多くの子どもとその家族が通所しやすくなっています。
通所施設には、大きく福祉型と医療型の二つがあります。発達障害の児童が対象となるのは、主に福祉型です。
福祉型は、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」に分けられます。児童発達支援センターは児童福祉法で定義される児童福祉施設。それ以外の施設が児童発達支援事業所に分類されます。

サービス内容について

サービスの内容については、施設によって異なります。日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応訓練などが基本です。そのほかにも、地域の保育園などへの訪問や連携、家族に対する相談支援などのサービスを行っていることもあります。
専門的な資格や知識を持つスタッフがいる
施設では、個別の支援計画を作成する児童発達支援管理責任者をはじめ、指導員や保育士が療育にあたります。そのほかにも、施設によっては言語聴覚士や理学療法士・作業療法士などが在籍していることもあるため、専門的な療育を受けたいという希望がある場合には事前に確認しておきましょう。